譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が「5年以下」
税率の計算式
所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%=合計39.63% (復興特別所得税として、所得税の2.1%を含む)
譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が「5年を超える」
所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=合計20.315% (復興特別所得税として、所得税の2.1%を含む)
居住用財産の特例適用についても、所有期間や居住期間を問われる場合がございます。詳しくは、直接ご相談ください。
譲渡所得金額の計算式
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用) それぞれの用語については、以下でご説明します。
土地・建物の譲渡代金に限らず、固定資産税・都市計画税などの「精算金」も含まれます。
購入代金や購入手数料などの合計額です。
購入費用や建築代金などの合計額から、減価償却費相当額を差し引いた額です。
設備費や改良費なども含まれます。
「土地や建物を売るためにかかった費用」のことで、以下の項目が該当します。
土地や建物の維持・管理に関する費用や、取立費用などの「間接費」は含まれません。
特別控除の特例には、以下のような項目があります。なお、複数項目が該当する場合の上限は、5,000万円と定められています。 税法は改正されることがあるため、最新事情につきましては、直接ご確認ください。
※料金はすべて「税抜き表示」となっております。
※譲渡所得の金額が赤字となる場合は、報酬額をご相談させていただきます。
建物の取得時に支払った消費税は、還付を受けられる場合があります。 例えば、「建物の価格が1億円で、消費税を800万円支払った場合」は、支払った800万円を取り戻すことができます。ただし、すべてのケースで還付を受けられるとは限りません。
還付金額の15%
通常、不動産を新築・購入すると、評価額の3%にあたる「不動産取得税」を支払う必要があります。消費税率はこの額を上回りますので、消費税還付を受けて、不動産取得税を補完することが可能です。
ただし、タイミングによっては、「不動産取得税」の支払いが先になる場合もあります。